StarPay決済情報処理サービス規約

第1条(目的)

本規約は、利用者が顧客に対して商品等を販売提供するに際して、株式会社ネットスターズ(以下「当社」という。)の提供するStarPayシステム(以下「本システム」という。)に係るサービス(以下「本サービス」という。)を利用することにより、そのクレジット決済を円滑・迅速・効率的かつ確実に行うことをもって、利用者と当社の相互利益を図ることを目的として、当社と利用者双方に適用されるものである。

 

第2条(定義)

本契約条項において、次の各号に掲げる用語は条文中で特に解釈を示さない限り、次の各号に定める意味を有するものとする。

  1. 「利用者」とは、本規約を内容とする本契約(その他本サービスに付随する特約等がある場合を含む。)の締結を、当社に申込み、当社の承認を受けた事業者をいう。なお、条項によっては「利用者加盟店」を含む場合があるものとする。
  2. 「利用者加盟店」とは、利用者が当社に対してあらかじめ当社所定の届出を行い、利用者に提供する本サービスの全部又は一部を利用することを、当社が承認した利用者の加盟店をいう。
  3. 「顧客」とは、利用者の顧客をいう。
  4. 「利用申込書」とは、利用者が本契約の申込みにあたって、当社所定の届出事項及び条件等の合意内容を記載・確認して当社に提出した利用申込書をいう。
  5. 「カード会社」とは、利用者が加盟店契約を締結し、又は締結しようとするクレジットカード会社のうち、本サービスの利用を伴う会社をいう。
  6. 「帰属カード会社」とは、利用者と顧客との間の個々の商品等の取引において適用を受ける加盟店契約の当事者となるカード会社をいう。
  7. 「会員」とは、顧客のうち、カード会社及びカード会社が日本国内・国外で現在及び将来提携する会社・組織のカード会員であって、カードの正当な保持者をいう。
  8. 「加盟店契約」とは、利用者がカード会社との間で締結し、又は締結しようとする加盟店契約(同契約に付随する一切の覚書等を含む。)のうち、本サービス利用の対象となるものをいい、「本契約」と合わせて「加盟店契約等」という。
  9. 「信用販売」とは、クレジットカード決済を利用して、加盟店が商品の代金等を会員から直接受領することなく、会員に商品の販売やサービスの提供等を行う取引をいう。
  10. 「売上請求」とは、信用販売において利用者が加盟店契約に基づき、帰属カード会社に対して行う信用販売代金の立替払請求又は、債権譲渡に伴う債権譲渡代金の請求をいう。

 

第3条(本サービスの内容)

  1. 当社は、利用者が締結している加盟店契約に基づいて利用者が行う業務のうち、以下の業務の全部又は一部(以下「本委託業務」という。)の代行を利用者から受託するものとする。当社は受託した業務を遂行するため、帰属カード会社所定の業務代行申請書を提出し、帰属カード会社の承認を得るものとする。

    1.信用販売の申込受付業務
    2.セキュリティ保持に関する業務
    3.本人確認業務
    4.本人認証サービスに関する業務
    5.事前承認請求業務
    6.信用販売の取消しに関する業務
    7.利用者及び加盟店が合意し、当社が承認した業務
    8.上記業務に付随する一切の業務

  2. 当社が、本委託業務を代行するにあたり、利用者の責に帰すべき事由において、帰属カード会社との間で疑義・紛争等が生じた場合には、全て利用者の責任と負担においてこれを解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとする。

  3. 乙は、本委託業務につき、帰属カード会社が承諾した場合には、第三者に再委託を行うことができるものとする。

  4. 当社は、利用者が本契約及び帰属カード会社との加盟店契約等の規定を遵守することを条件に、本委託業務を代行するものとする。

 

第4条(信用販売の申込受付方法)

  1. 当社は、本委託業務のうち前条第1項第1号の業務を行う場合、会員より会員番号、有効期限等の情報及び注文に関する情報を受け付けるものとする。
  2. 利用者は、会員から信用販売の申し込みを受け付けたことを証するデータ及び売上に関するデータ等を7年間保管するものとし、帰属カード会社から請求があった場合、速やかにそのデータを帰属カード会社に提出するものとする。

 

第5条(セキュリティ保持義務)

  1. 当社は、本委託業務の遂行にあたって、会員番号、有効期限等を伝達する場合には、暗号化する等の十分な安全化措置を講じるものとし、あらかじめその方法については、帰属カード会社の承認を得るものとする。
  2. 当社は、利用者の保有する会員の情報を含む一切の情報及びシステムを第三者に閲覧、改ざん、破壊されないための措置をあらかじめ講じるものとする。

 

第6条(本人確認)

  1. 利用者は、本委託業務のうち第3条第1項第3号の業務を当社に依頼する場合、信用販売の申し込みを受け付けたときに、その申込者が会員本人であるかの確認を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとする。
  2. 利用者は、客観的事情から信用販売の申込者が会員本人ではないと疑われる場合又は取引の内容・金額・量・頻度等からカード使用状況が明らかに不審と思われる場合には、信用販売を行わせないものとし、直ちにその事実を帰属カード会社及び当社に連絡するものとする。
  3. 紛失、盗難されたカード、偽造、変造されたカード、又は第三者によるカードや会員番号の悪用等に起因する売上が発生し、帰属カード会社又は当社がカードの使用状況等の調査の協力(各種照会に回答すること、警察署等へ当該売上に対する被害届の提出を含むが、これらに限られない。)を求めた場合には、利用者はこれに協力するものとする。

 

第7条(事前承認の義務)

  1. 当社は、本委託業務のうち第3条第1項第4号の業務を行う場合、信用販売の全件について事前に帰属カード会社の承認を得るものとし、帰属カード会社からの承認の認否を遅滞なく利用者に通知するものとする。
  2. 利用者は、前項に定める帰属カード会社の承認は、当該カードの有効性のみを保証するものであり、当該信用販売の申込者が会員本人であることを保証するものではないことを承諾する。

 

第8条(信用販売の取消)

当社は、本委託業務のうち第3条第1項第5号の業務の業務を行う場合、会員から返品された商品が甲に到着した日を基準日(カード売上日)として、利用者に代わって、申込取消を受け付け、帰属カード会社所定の方法にて当該立替払契約又は債権譲渡契約の取消しを行い、売上集計表に当該売上票を添付して利用者又は帰属カード会社に送付するものとする。

 

第9条(利用者の責任等)

  1. 利用者は、本サービスを利用し、利用者加盟店に本サービスを利用させるにあたり、加盟店契約等を遵守し、遵守させるとともに、加盟店契約等に基づき利用者が負う義務と同等の義務を利用者加盟店に対して課すものとする。

  2. 利用者は、利用加盟店が帰属カード会社に対して負う一切の義務を、利用加盟店とともに負うものとする。

  3. 利用者は、当社が帰属カード会社との関係において利用者のために本委託業務を実施し、帰属カード会社との関係でも利用者とともに責任を負うこととの関係上、特に以下の各事項について加盟店契約を遵守するものとする。また、利用者の責により、当社が帰属カード会社に損害の賠償等をしたときには、その賠償等した全額を当社に支払うものとする。

    1.信用販売の対象としてはならない商品等
    2.各種法令の遵守
    3.会員の利益保護関連
    4.会員に対する差別待遇の禁止
    5.本人確認の履践
    6.カード利用又はカードそのものに疑義があった際(なりすまし、又は紛失、盗難、偽造若しくは変造されたカード・会員番号の悪用等)の対応
    7.顧客に関する情報の安全管理措置と漏えい等への対応
    8.前各号の場合を含めた帰属カード会社の調査に対する協力
    9.利用者に関する情報の取扱い

 

第10条(本システムの接続、使用及び端末等)

  1. 利用者は、当社が提供した端末を利用する場合には、当社が別途定める端末利用約款等に従い、本サービスの利用開始時までに利用者又は利用者加盟店の店舗内に当社指定の決済端末を設置しその利用準備を完了するものとする。
  2. 前項のために要する費用及び管理保守費用並びに本サービス利用に係る通信料は、利用者の負担とする。
  3. 利用者は、本契約に規定された本来の目的以外で本システムにアクセスしてはならず、また決済端末利用約款及び決済端末取扱説明書等に反する行為を行ってはならないものする。

 

第11条(対価等の支払い)

  1. 利用者は、当社に対して、本サービス利用の対価(初期設定費用はこれに含むものとし、以下併せて「本対価等」という。)として、利用申込書記載の金額を支払うものとする。

  2. 本対価等については、原則として1年ごとに見直しの協議を実施するものとするが、社会情勢、金融情勢の急激な変化等により、速やかに変更する必要性及び合理性が生じた場合には、適宜協議を行うものとする。

  3. 当社は、申込書に定めた締日に本対価等を算出して、当社所定の方法で利用者に請求するものとし、利用者は、当社からの請求に基づき、あらかじめ当社が指定した方法により、本対価等を支払うものとする。なお、利用者が当社の金融機関の口座に振り込む場合において、支払日が金融機関の休業日である場合には、その前営業日を支払日とし、振込手数料は、利用者の負担とする。

 

第12条(遅延損害金)

本契約の他条項に別に定めがある場合を除き、利用者は、利用者が本契約に定める当社への債務の支払いを遅延した場合、遅延損害金は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算して年10%(但し、年365日の日割計算)とする。

 

第13条(システム変更、トラブル等)

  1. 利用者及び当社は、互いに自己のシステムやサーバ等の変更により、相手方に影響が及ぶ場合又は影響が及ぶおそれがある場合には、相手方に事前に通知するものとし、通知を受けた側は、必要に応じて合理的な協力をするものとする。
  2. 利用者の要求によるシステム、サーバ等及びプログラムの追加又は変更(但し、有償によるカスタマイズを除く。)に起因して、本システムが不稼動又は稼動不良となり、利用者に損害が発生したとしても、当社に故意又は重大な過失がない限り、当社は一切の責を負わないものとする。
  3. 利用者は、通信障害等により、本システムや当社サーバに影響が及び、又はその可能性が判明した場合には、直ちに当社に対しその旨を報告するものとする。

 

第14条(本サービス提供の一時停止等)

  1. 当社は、本システムの点検や保守等を行うため、本サービスの提供を一時的に停止することがある。ただし、この場合、当社は、原則として、利用者に事前に通知するものとする。

  2. 前項にかかわらず、当社は、以下のいずれかの事由に該当する場合、利用者に通知することなく本サービスの提供を一時停止することができるものとする。ただし、当社は、可能な限り速やかに利用者にその旨を通知するとともに、当該トラブルの復旧に努めるものとする。

    1.本システム又は帰属カード会社のシステム等の点検や保守等を緊急に行う必要が生じた場合
    2.天災地変、停電、火災、通信事業者の障害、疫病、戦争、労働争議、その他不可抗力により、本サービス提供の継続が不可能となった場合
    3.その他、運用上又は技術上のやむを得ない事由により、当社が必要不可欠と判断した場合

  3. 当社は、利用者において加盟店契約等に違反したことが合理的に疑われる場合、又は帰属カード会社若しくは捜査機関等から要請を受けた場合には、利用者に通知することなく、本サービスの提供を一時停止することができるものとする。

  4. 前各項により本サービスの提供が受けられず利用者に損害が発生したとしても、当社はその責を負わないものとする。ただし、当社の故意又は過失により、本システムの一部又は全部の利用が不能となってから24時間を超えて利用者が本サービスの提供を受けられなかった場合は、この限りではない。

 

第15条(届出事項の変更)

利用者は、本契約締結後、利用者が本契約の申込みの際に当社に提出した情報(利用カード会社、氏名又は商号(名称)、住所、電話番号、メールアドレス、法人番号、指定振込口座、店舗名(屋号名)、代表者に関する情報等を含むが、これらに限られない。)につき変更が生じたときには、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとする。

 

第16条(本サービスの変更、終了)

当社は、加盟店契約の変更などに伴い必要やむを得ない場合には、利用者に通知することにより、本サービスの仕様の変更及び本サービスの一部又は全部の提供を終了することができるものとする。

 

第17条(業務委託)

当社は、帰属カード会社の承諾を条件として、本業務の一部又は全部を第三者に委託して実施することができるものとし、利用者はあらかじめこれを承諾するものとする。

 

第18条(機密保持)

  1. 利用者及び当社は、本契約に基づき知り得た相手方の機密に関する情報(以下「機密情報」という。)を厳に秘密として取扱い、本契約に定める利用目的(以下「開示目的」という。)以外の目的に使用してはならないものとし、また、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示、提供(以下本条において「開示等」という。)又は漏えいしてはならないものとする。
  2. 前項に定める機密情報とは、本契約期間中に、機密情報を開示する者(以下「開示者」という。)が機密情報の開示を受ける者(以下「被開示者」という。)に対して、口頭、文書、図形、電子ファイル等の伝達手段にかかわらず開示等する情報であり、開示等の際に秘密である旨通知したうえで開示等をした全ての情報をいう。ただし、被開示者は、以下のいずれかに該当する機密情報については、前項に定める機密保持義務を負わない。

    1.開示時に既に公知となっている情報
    2.開示時に既に知っていた情報
    3.開示後に自己の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
    4.開示後に第三者より機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
    5.機密情報とは無関係に独自に開発した情報

  3. 被開示者は、第1項に定める機密保持義務を実施するために、善良なる管理者の注意義務をもって機密情報を取扱うとともに、以下の各号に従い取扱うものとする。

    1.開示目的を遂行するために機密情報に接する必要のある自己の取締役、監査役及び従業員、ならびに顧問弁護士、公認会計士等、秘密保持義務を職務上負担する者以外の者が接することのないように保管し、また、機密情報に接する者に対しては機密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること
    2.開示者の書面による事前の承諾なくして、機密情報を開示目的以外の目的で使用しないこと

  4. 前各項の定めにかかわらず、被開示者は、法律、裁判所又は政府機関の強制力を伴う命令、要求に基づく開示請求を受けた場合は、それに応じることができるものとする。

  5. 被開示者は、契約終了後に開示者から機密情報の返却又は廃棄の要求があった場合、法令により定められた保管期間が経過した後、その要求に従うものとする。

  6. 前各項の定めは、本契約終了後においても有効とする。

 

第19条(顧客情報の安全管理措置と漏えい等への対応)

  1. 利用者及び当社は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律、当該法律に基づき主務官庁が定めるガイドライン、その他これに関連する法規を遵守するものとし、本サービスにおいて、顧客情報を機密情報として管理するものとする。
  2. 当社は、カード番号等については、PCI DSS認定基準に沿った措置を講じるものとする。
  3. 当社は、正社員のうち1名を、個人情報の取扱いに関する責任者である個人情報保護管理責任者として定めるものとする。
  4. 利用者及び当社は、顧客情報の漏えい等が発生した場合又は発生の可能性がある場合には、以下の措置を講じる。

    1.直ちに当該事故の状況を把握し、その状況を相手方に対して連絡するとともに当該事故の拡大を防止すること
    2.当該事故の状況に応じてすみやかにその原因を究明するために必要な調査を行い、当該調査の結果を相手方に通知すること
    3.類似の事故の再発防止のために必要な措置を講じること
    4.前各号に掲げるものの他、顧客情報の適切な管理のために必要な措置を講じること

  5. 利用者及び当社は、顧客情報の漏えい等に関し、当該顧客本人を含む第三者から訴訟上又は訴訟外において、損害賠償請求等の申立がされた場合は(以下本条において申立を受けた者を「当事者」、もう一方を「非当事者」という。)、非当事者はその調査、解決等につき、当事者の求めにより全面的に協力するものとする。

  6. 前2項の定めは、本契約終了後も有効とするものとする。

 

第20条(損害賠償)

  1. 利用者及び当社は、本契約に別に定めがある場合を除き、相手方が本契約に違反し、それにより損害を被った場合、予見できない特別の事情から生じた損害及び逸失利益を除く直接かつ通常損害に限り、相手方に対して、債務不履行、契約不適合責任、不当利得、不法行為、その他の請求原因の如何にかかわらず、損害賠償請求をなすことができる。
  2. 前項に定める損害賠償は、本契約に別に定めがある場合を除き、当該損害発生日の属する月を基準として利用者から当社に支払われた第11条に定める対価等の額の6ヶ月分を上限とする。

 

第21条(地位の譲渡等の禁止)

  1. 利用者及び当社は、本契約に基づく契約上の地位を、相手方の書面による承諾なしに第三者に譲渡してはならない。なお、会社分轄や合併等により第三者に承継する場合には、事前に相手方に届け出るものとする。
  2. 利用者及び当社は、本契約から生じる債権債務を、相手方の書面による承諾なしに第三者に譲渡、質入れその他担保として提供してはならない。

 

第22条(有効期間・解約)

  1. 本契約の有効期間は、契約の成立の日から1年間とする。ただし、期間満了の30日前までに利用者及び当社のいずれからも書面による異議の申し出がない限り、本契約は有効期間の満了とともに自動的に1年間延長するものとし、以後も同様とする。
  2. 前項の有効期間内といえども、利用者又は当社のいずれか一方が90日以上の相当な期間を定めて書面で本契約の解約を予告したときは、当該予告期間の経過をもって、本契約は終了するものとする。

 

第22条(契約終了時の引継ぎ)

本契約が終了する場合、乙は甲の求めに応じて、本委託業務の引継ぎについて、合理的な範囲内で必要とされる協力を行うものとする。

 

第23条(契約解除等)

  1. 利用者及び当社は、相手方が以下のいずれかの事由に該当したときは、通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとし、また相手方に対してその損害を請求することができるものとする。

    1.支払いを停止した場合、又は自ら振り出した手形もしくは小切手の不渡りを1回でも発生させた場合
    2.公租公課滞納処分等を受け、又は民事再生手続開始、破産手続開始、会社更生手続開始等の申立があった場合
    3.事業を廃止し、若しくは合併によらず解散の決議をし、又は官公庁から業務停止、その他業務継続不能の処分を受けた場合
    4.いずれかの当事者が相手方の名誉、評判、信用、イメージ等を著しく害する行為を行った場合、又は、相手方の不祥事等により当方の名誉、評判、信用、イメージ等が著しく低下した場合
    5.割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、その他本契約において適用される法律に違反した場合
    6.相手方に対する債務の支払いを遅延し、相手方が期限の利益喪失の期日を定めて督促したにもかかわらず、当該期日までに支払いをしなかった場合
    7.前各号にかかわらず、本契約に違反し、是正要求を受けたにもかかわらずこれに応じない場合

  2. 当社は、利用者が以下のいずれかの事由に該当したときは、通知催告を要せず、直ちに本契約の解除又は当該加盟店舗に対する本サービスの提供を終了することができるものとし、かつその損害を請求することができるものとする。

    1.本契約と関連して当社に対して届け出た情報が重大な点において虚偽であったことが判明した場合
    2.加盟店契約等の条項に重大な違反をした場合
    3.本サービスの不正利用、本サービスを利用した架空売上等、本サービスを悪用していることが判明した場合
    4.利用者又は利用者加盟の営業又は業態が公序良俗に反すると帰属カード会社又は当社が判断した場合

  3. 前2項により本契約が解除された場合、解除された側は、相手方に対する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとする。

 

第24条(反社会的勢力との取引拒絶)

  1. 利用者及び当社は、自己、自己の親会社・子会社等の関係会社、役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者をいう。)、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む。)及び実質的に経営を支配する者が、以下の各号のいずれにも該当しないこと、並びに本契約締結後もこれらに属さないことを確約するものとする(以下の各号に該当する者を、以下「反社会的勢力」という。)。

    1.暴力団
    2.暴力団員(暴力団の構成員)
    3.暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    4.暴力団準構成員
    5.暴力団関係企業
    6.総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、政治活動標榜団体又は特殊知能暴力集団等
    7.暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人その他前各号に準ずる者

  2. 利用者及び当社は、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と綿密な交友関係にある者(以下併せて「反社会的勢力等」という。)と以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約するものとする。

    1.反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
    2.反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
    3.反社会的勢力等に対し資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
    4.その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係

  3. 利用者及び当社は、以下の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとする。

    1.自ら又は第三者を利用して、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いること
    2.事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えること
    3.自ら又は第三者を利用して、相手方又は帰属カード会社の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をすること
    4.自ら又は第三者を利用して、相手方又は帰属カード会社の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をすること

  4. 利用者及び当社は、相手方が前各項の規定に違反していることを知った場合、又は相手方が違反していることを認めた場合(以下、違反した者を「違反行為者」という。)には、別段の通知、催告を要さずに直ちに本契約を解除できるものとし、違反行為者は、当該契約解除により、当然に期限の利益を失い、相手方に対する一切の未払い債務を支払うとともに、相手方又は帰属カード会社に生じた損害を賠償する責を負うものとする。

  5. 利用者が違反行為者であると判明した場合、又はその疑いがあると当社が認めた場合、当社は、前項に基づき本契約を解除するか否かにかかわらず、利用者に通知することなく本サービスの提供を一時停止することができるものとし、また、本契約に基づき利用者に対して負担する金銭債務の全部又は一部の支払いを留保又は拒絶することができるものとする。なお、この場合、当社は利息又は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。

 

第25条(準拠法及び合意管轄裁判所)

本契約は、本契約終了後においても、日本法を準拠法とし、本契約に関連して利用者及び当社の間で訴訟の必要性が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

以上

〔施行・改訂〕
2023年7月1日初版