StarPayマルチポイントサービス加盟店規約StarPay MultiPoint AGREEMENT

 

1 共通条項

 

1条(加盟店)

1 加盟店(以下「甲」という。)とは、StarPayマルチポイントサービス加盟店規約(第2 特約条項を含み、以下「本規約」といいます。)を承認の上、ポイントプログラム運営者(以下「運営者」といいます。)と提携する株式会社ネットスターズ(以下「乙」といいます。)に運営者の提供するポイントプログラムへの参加を乙所定の方法により申し込み、乙が参加を承諾した法人又は個人をいいます(かかる申込みと承諾によって成立する本規約に基づく甲乙間の契約を以下「利用契約」といいます。)。

2 乙は、前項の申込みを承諾する場合には、その旨を書面又はEmail等の電磁的方法(以下「書面等」という。)で申込者に通知するものとし、通知した日をもって利用契約が成立するものとします。

3 甲は、本規約に基づき、乙の加盟店として、ポイントプログラムを次項に定める取扱店において提供するものとします。

4 甲は、ポイントプログラムを提供する店舗又は施設を指定の上、あらかじめ乙に書面で届け出て乙の書面等による承認を得るものとし(かかる承認を得た店舗又は施設を「取扱店」といいます。)、乙の承認のない店舗においてポイントプログラムを取り扱うことはできないものとします。

5 甲は、取扱店において、ポイントプログラムを利用するために用いる乙所定のアプリケーションを搭載した機械端末、タブレット端末その他の決済端末機(以下「端末機」という。)を乙が指定する条件を満たす場所に設置するとともに通信環境を整備するなど、自らの費用と責任において、ポイントプログラムを提供するために必要な措置をとるものとします。甲は、乙の事前の承諾なしに端末機の設置場所を変更してはならないものとします。また、甲は、乙の定める利用標識(運営者から提供する乙が承認するポイントプログラムに関するロゴを含む。)を端末機及びその他の場所の目立つ位置に掲示するものとします。甲は、ポイントプログラム及び運営者の名称並びにその英語その他の言語による名称を本規約に定める業務の遂行以外の目的に使用してはならないものとします。

6 甲は、乙が甲の個別の承諾を得ることなく、甲及び甲の取扱店の名称及び所在地等の甲に関する情報を共有し、印刷物、ホームページその他の広告媒体にポイントプログラムの参加店舗として当該情報を記載することをあらかじめ包括的に承諾するものとします。

7 甲は、端末機、売上総計その他乙が提供するデータ、乙があらかじめ指定する商標等を本規約に定める以外の目的に使用してはならないものとし、また、第三者に使用させてはならないものとします。

8 甲は、端末機を利用する場合、善良なる管理者の注意をもって端末機を管理するものとし、甲乙間で別段の定めがない限り、乙の事前の書面等による承諾なしに、甲は端末機を第三者に譲渡、貸与、担保権の設定その他の処分を行ってはならないものとします。また、甲は、故意又は過失を問わず、端末機の紛失、破損、損傷、安全管理等について一切の責任を負うものとします。

9 甲は、違法な活動に端末機を利用させるなど方法の如何を問わず、第三者による違法な活動を支援してはならないものとします。

10 甲は、ポイントプログラムの利用のためのシステムのログインID又はパスワードの付与を受けた場合、これらを善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、第三者に開示し、又は利用させてはならないものとします。甲は、故意又は過失を問わず、ID又はパスワードの第三者への開示、及び第三者の利用に関し、一切の責任を負うものとします。

11 本規約共通条項と特約条項との間に齟齬が生じた場合、特約条件が本規約に優先し適用されるものとします。

第2条(差別待遇の禁止)

1 甲は取扱店においてポイントプログラムを利用する者(以下「会員」といいます。)に対し、の定める方法によりポイントの付与、利用等の対応を行うものとします。甲は、会員に対し、手数料等の名目如何を問わず、ポイントプログラムを利用しない者あるいは他のポイントプログラムを利用する者と異なる代金を請求する等、会員に不利となる差別的取扱いを行ってはならないものとします。

2 甲は、取扱店で複数のポイントプログラムを提供する場合、会員にいずれのポイントプログラムを利用するか任意に選択させるものとします。

第3条(禁止商品等)

1 甲は、架空取引及び法令等に違反する取引を行ってはならないほか、以下のいずれかに該当するか又は該当するおそれがある商品等を取り扱ってはならないものとします。

(1) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他法令等の定めに違反するもの

(2) 第三者の著作権、肖像権、商標権、その他知的財産権その他の権利を侵害するもの

(3) 現金、商品券、印紙、切手、回数券、プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品

(4) 公序良俗に反するもの

(5) 乙が不適当なものとして甲に通知した商品等

2 乙が、取扱う商品等について報告を求めた場合には、甲は、直ちに報告を行うものとし、乙が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、甲は直ちに当該商品等の販売を中止するものとします。

第4条(支払の留保)

乙は、以下のいずれかに該当する場合(以下、総称して「支払留保事由」という。)には、甲に対する支払いを留保することができるものします。

(1) 他人のポイントカード等が用いられた又はその疑いがある場合

(2) 無効なポイントカード等、若しくは偽造、変造又は盗難されたポイントカード等が利用された場合

(3) ポイントプログラムに係る取引について、苦情又はクレーム等(以下「クレーム等」という。)があり、クレーム等が解決しない場合

(4) 乙の定める規定に違反してポイントプログラムが利用された場合

第5条(ポイントの付与及び利用の取消し)

1 甲は、ポイントの付与及び利用の取消しは、乙の定める規定に従ってのみ行うことができるものとしますが、あらかじめ乙の承諾を得るものとします。

2 ポイントの利用の取消しがされた場合は、甲は直ちに乙に対して受領済みのポイント精算金を返還するものとします。ポイント付与の取消しがされた場合で甲が支払い済みのポイント料金の返還が生じる場合は、甲が支払うべき発生済み又は未発生のポイント料金と相殺することができるものとします。

第6条(支払の時期及び方法)

1 甲は、乙の定める時期に次条に定める料金を乙から請求があり次第乙の定める方法により支払うものとします。但し、乙が甲に支払うべきポイント精算金を控除して支払うよう請求を受けた場合は控除後の金額を乙から請求があり次第乙の定める方法により支払うものとします。甲は、振込手数料を負担するものとします。

2 乙は、ポイント精算金を乙の定める時期に甲に支払うものとします。但し、甲が支払うべき発生済み又は未発生の料金(弁済期の到来の有無を問わない。)と相殺することができるものとします。甲は、乙によるポイント精算金の甲への支払ごとに乙が定める振込手数料を負担するものとします。ある支払期日において乙が支払うべきポイント精算金から乙が受け取るべき料金を控除した後の金額が当該振込手数料以下となる場合には、当該支払期日において乙は当該控除した後の金額を加盟店管理手数料として甲から受領するものとし振込は行わないものとします。

3 必要な調査を行う場合及び支払留保事由が発生した場合等相当の事由がある場合には、乙は甲に対する支払を留保することができるものとし、乙は甲に対して当該支払の遅延について責任を負わないものとします。

第7条(料金)

1 甲は、乙に対し、乙が別途定めるポイント料金、決済手数料及び月額利用料その他の料金を支払うものとします。

2 前項の料金は、経済情勢の変化、その他の事情により甲乙合意の上変更できるものとします。

第8条(会員との紛議等)

1 甲は、ポイントプログラムによる決済を行った商品等に関する一切の責任を負担するものとし、会員からのクレーム等を受けた場合や、会員との間において紛議が生じた場合には、自己の責任において速やかにその解決にあたるものとします。

2 甲は、前項のクレーム等により乙又は第三者に損害等が発生した場合は、当該損害等について一切の責任を負うものとします。

3 乙が甲、本件契約に基づく取引、又は会員からのクレーム等その他の事項に関して調査を要すると判断した場合には、乙は、甲に対して調査を実施又は要請することができ、甲は速やかにその調査に協力しなければならないものとします。

第9条(譲渡の禁止)

1 甲は、利用契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。

2 甲は、乙に対する債権を第三者に譲渡及び担保権の設定等を行うことはできないものとします。

 

第10条(秘密保持)

1 本規約にいう「秘密情報」とは、甲および乙が、本規約および利用契約に基づく業務の実施に関して相互に開示し、受領または知得したすべての情報をいいます。なお、甲又は乙のうち、秘密情報を開示した者を「開示者」、開示を受けた者を「被開示者」といいます。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する資料および情報については、個人情報保護法に定義される個人情報を除き、秘密情報として取り扱わないものとします。

(1)開示者より開示を受けた時点で既に公知であった情報、または既に被開示者が保有していた情報

(2)開示者より開示を受けた後、被開示者の責によらず公知となった情報

(3)被開示者が秘密保持義務を負うことなく正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報

(4)開示された情報によらずして被開示者が独自に開発した情報

3 被開示者は、秘密情報について厳にその機密を保持し、秘密情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、開示者の事前の書面等による承諾なしに、第三者に開示してはならないものとします。

4 甲は、利用契約に必要な範囲を超えて、秘密情報の転写、複写、複製をしてはならないものとします。なお、秘密情報を転写、複写、複製した情報(以下「複製物」という。)の管理についても、秘密情報と同様とします。

5 被開示者は、秘密情報を漏洩または紛失してはならず、また、破壊、改ざん等をしてはならないものとします。

6 被開示者は、秘密情報を本規約又は利用契約以外に使用してはならないものとします。

7 前各項にかかわらず、被開示者は、関連法令または裁判所、官公署、金融商品取引所その他の被開示者を規制する権限を持つ公的機関(以下「官公署等」という。)により、秘密情報の開示を要求された場合は、合理的な範囲内において秘密情報を開示できるものとします。この場合、被開示者は、関連法令または当該官公署等の意向に反しない限り、当該開示前に開示する旨を開示者に通知し、開示前に通知を行うことができない場合は開示後速やかにこれを行うものとします。

8 前各項にかかわらず、被開示者は、本規約又は利用契約に合理的に必要な範囲において、被開示者の役員若しくは従業員または弁護士、公認会計士若しくは税理士(以下、総称して「開示対象者」という。)に対して、秘密情報を開示できるものとします。

9 被開示者は、前項の規定に基づき秘密情報を開示した開示対象者が法律上守秘義務を負うものでないときは、当該開示対象者に本規約に定める機密保持義務と同等の義務を課すものとし、当該開示対象者においてその義務違反があった場合には、被開示者による義務違反として、開示者に対して直接責任を負うものとします。

10 甲は、利用契約が終了したとき、または乙から要求があるときは、直ちに秘密情報(複製物を含む)を乙の指示に従い、返還、消去、または廃棄するものとします。

11 本条の規定は、利用契約終了後においても効力を有するものとします。

第11条(個人情報の取扱い)

1 甲は、利用契約の履行上知り得た会員に関する一切の情報(以下「個人情報等」という。)を秘密として保持するものとします。

2 甲は、個人情報を利用契約以外のいかなる目的にも使用してはならないものとします。また、利用契約に必要となるもの以外の個人情報を取扱い使用してはならないものとします。

3 甲は、乙の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写、複製してはならないものとします。但し、利用契約の履行のために必要かつ最小限の範囲で行う複写、複製についてはこの限りではありません。

4 甲が本条第1項の規定に違反して、個人情報等の紛失、漏洩等が発生し、又は発生するおそれが生じたときは、直ちに乙に報告するとともに、二次被害及びその他の被害の拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとします。

5 甲は、個人情報等を滅失、毀損、漏洩等することがないよう個人情報の保護に関する法律並びに適用ある法令及びガイドラインを遵守するものとします。甲は、かかる法令等に定められる必要な措置を講じるものとし、個人情報等の滅失、毀損、漏洩等が発生した場合は一切の責任を負うものとします。

6 甲は、個人情報等をその責任において万全に保管し、利用契約が終了した場合は、直ちに乙の指示に従い廃棄するものとします。但し、法令又は社内規則等により、甲が当該個人情報等を一定期間保存する必要がある場合は、この限りでありません。

7 甲は、利用契約にかかわる業務処理等の一部又は全部を第三者に委託する場合には、十分な個人情報保護水準を満たしている委託先を選定するものとします。なお、当該委託先による利用契約に規定する事項に違反があった場合であっても、甲は利用契約に定める責任を免れることはできず、当該委託先による違反に基づく乙の損害についても甲は乙に対して直接責任を負うものとします。

8 本規約は、利用契約終了後においてもその効力を有するものとします。

第12条(甲の表明保証)

甲は、乙に対し、第1条第1項の申し込みを行った日(但し、第4号については情報を提供した日を含みます。)において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、かつ、保証します。

(1) 甲は、日本法に基づき適法に設立され有効に存在する法人又は個人であり、自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行い、かつ、利用契約を締結し、利用契約に基づく義務を履行するために必要とされる完全な権能及び権利を有していること。

(2) 甲による利用契約の締結及びその条項の履行並びに利用契約において企図される取引の実行は、甲が法人である場合において甲の会社の目的の範囲内の行為であり、甲はかかる利用契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき法令上及び甲の内部規則において必要とされる一切の手続を履践していること。

(3) 利用契約で別途明確に定める場合を除き、甲による利用契約の締結及びその条項の履行並びに利用契約において企図される取引の実行により、公的機関その他の第三者の許認可、承諾若しくは同意等又はそれらに対する通知等が要求されることはなく、かつ、甲による利用契約の締結及びその条項の履行並びに利用契約において企図される取引の実行は、法令、規則、通達、ガイドライン、命令、判決、決定、令状、甲が法人である場合において甲の定款その他の内部規則、甲を当事者とする又は甲若しくは甲の財産を拘束し若しくはこれに影響を与える第三者との間の契約又は証書等に抵触又は違反するものではないこと。

(4) 甲が乙に提供した甲に関する情報(甲の事業及び経営に関する基本情報、法令に基づく許認可及び登録の要否に関する情報、事業所の所在地や連絡先に関する情報を含む。)がすべて真実かつ正確であること。

(5) 甲において、利用契約に基づく自己の義務の履行に重大な悪影響を及ぼすと合理的に予測される訴訟その他の争訟が継続中ではなく、そのおそれがないこと

第13条(禁止事項・誓約事項)

1 甲は、乙から提供されているアプリケーションその他のプログラム及びシステムを無断で複製、翻案、改ざん、リバースエンジニアリングをしてはならないものとします。

2 甲は、マネー・ローンダリング及びその他の違法行為又はこれに協力する行為を行ってはならないものとします。

3 甲は、1回の売買取引等を複数の売買取引等に分割した上で会員にポイントプログラムを利用させてはならないものとします。

4 甲は、甲に適用のある法令、規則、通達、ガイドライン、命令、判決、決定等を遵守するものとします。

5 甲は、乙の書面等による事前の同意なく、運営者のウェブサイトの内容を複製、流用、改ざん、不正利用したり、あるいは当該内容に関連した派生商品を作り出してはならないものとします。

6 甲は、乙の書面等による事前の同意なく、会員に関する情報を取得及び保有してはならないものとします。

7 乙は、定期的に、あるいは、必要と判断した場合はいつでも、自ら又は代理人によって甲の業務の監査を実施することができるものとし、甲は、かかる監査に最大限協力するものとします。

第14条(ポイントプログラムの提供の一時停止)

1 乙は、以下の各号に掲げる場合には、乙所定の方法により、ポイントプログラムの提供を一時停止することができます。

(1) 運営者によるポイントプログラムの停止その他運営者に起因してポイントプログラムの提供ができないとき

(2) 天災地変、地震、停電その他の災害等により、ポイントプログラムの提供ができないとき

(3) ポイントプログラムのシステムに不具合が生じたとき

(4) ポイントプログラムのシステムの保守又は点検に必要なとき

(5) 甲が利用契約に違反しているとき又はその疑いのあるとき

(6) 甲が乙に届け出た情報が事実と異なるとき又はその疑いがあるとき

(7) その他甲のポイントプログラムの利用状況等から一時停止すべきであると乙が判断したとき

2 乙は、前項によりポイントプログラムによる提供を停止したことにより、甲に生じた損害について、自らに故意・重過失がある場合を除き、賠償する責任を負わないものとします。

第15条(届出事項の変更)

1 甲は、乙に対して届け出ている商号、代表者名、所在地、取扱店、取扱い商材、業種、営業形態、連絡先及び指定金融機関口座等の情報及びその他の重要事項に変更(営業停止等を含む。)が生じるときは、当該変更前に乙所定の方法により乙に届け出るものとします。

2 甲が前項の届出を怠ったことにより、相手方からの通知又は送付書類その他のものが延着若しくは到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。

3 甲が第1項の届出を怠ったことにより、ポイントプログラムの提供が滞った場合には、乙はその責任を一切負わないものとします。

4 甲が第1項の届出を怠ったことにより、あるいは、甲が乙に届け出た情報が虚偽であったことにより乙、会員又は第三者に損害等が生じた場合は、甲は当該損害等について一切の責任を負うものとします。

第16条(契約期間)

利用契約の有効期間は、利用契約の成立日より1年間とします。但し、有効期間満了の3ヶ月前までにいずれの当事者からも書面等により更新をしない旨の意思表示が相手方に対してなされない限り、1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。

第17条(解約)

1 甲又は乙は、書面等により3ヶ月以上の予告期間をもって相手方に通知することにより、利用契約を解約することができるものとします。

2 前項の規定にかかわらず、乙は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他乙の都合(乙と運営者間のポイントプログラムに関する契約の終了を含む。)等により、ポイントプログラムの提供を終了することがあり、かかる場合、乙は書面等により甲に対して通知することにより、利用契約を直ちに解約することができるものとします。

3 前項の規定により甲に損害(逸失利益、機会損失を含む。)が生じた場合でも、乙は一切の責任を負わないものとします。

第18条(解除)

乙は、甲が以下の各号のいずれかに該当するに至ったときは、何らの催告を要することなく利用契約を直ちに解除することができるものとし、これにより損害が生じたときは、その賠償を甲に請求することができるものとします。

(1) 本規約、利用契約、又は法令に違反したとき

(2) 本規約に定める表明保証事項が真実又は正確でなかったとき

(3) 営業に免許若しくは登録を要する場合に、これらの取り消しその他の行政処分を受けたとき

(4) 自ら振出し又は裏書した手形、小切手が不渡りになったとき

(5) 強制執行、競売の申立て、保全処分又は滞納処分等を受けたとき

(6) 破産、民事再生又は会社更生の申立てを受け、又は自らしたとき

(7) 前三号のほか、信用状態に重大な変化が生じたと判断されたとき

(8) 合併によらず解散したとき

(9) 甲が利用契約の申込みにあたり、虚偽の申請をしたとき

(10) 甲の商品等又はその販売方法等について会員からのクレーム等が発生しているとき

(11) 乙が甲へのポイントプログラムの提供を不適当と判断し、乙が甲へのポイントプログラムの提供を停止した場合

(12) 甲がポイントプログラムの加盟店として不適切であると乙が判断したとき

第19条(契約終了後の処理)

1 利用契約が終了したときは、甲は直ちに利用標識を取り外し、乙から提供を受けたアプリケーションを削除するものとします。また、甲が乙から端末機の貸与を受けている場合は、直ちに端末機を乙に返還するものとします。

2 乙は、利用契約の終了後は、甲の書面等による承諾なく相手方の商標、名称等を使用しないものとします。

3 甲は、利用契約終了日までに行われたポイントプログラムに係る債権債務の清算を本規約に従って速やかに行うものとします。

第20条(反社会的勢力の排除)

1 甲及び乙は、それぞれ利用契約の相手方当事者(以下「相手方」という。)に対し、利用契約の締結日現在、自ら又は自らの役員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

(1) 暴力団

(2) 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者

(3) 暴力団準構成員

(4) 暴力団関係企業

(5) 総会屋等

(6) 社会運動等標ぼうゴロ

(7) 特殊知能暴力集団等

(8) 前各号の共生者(前各号に掲げる者の資金獲得活動に乗じ、又は前各号に掲げる者の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者)

(9) その他前各号に準ずる者

2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、相手方に対して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

3 甲及び乙(以下「解除当事者」という。)は、相手方が、第1項各号のいずれか一つにでも該当し、若しくは第2項各号のいずれか一つにでも該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、このため解除当事者にとって相手方との間で取引を継続することが不適切であると判断した場合には、相手方に対して何ら通知・催告することなく、直ちに利用契約を解除することができ、相手方は、当該解除により解除当事者が被った損害の一切を賠償するものとします。

4 前項により、解除当事者による解除によって相手方又はその再委託先等に損害又は損失が生じたとしても、解除当事者はこれを賠償する責を一切負わないものとします。

第21条(本規約の変更及び承認)

乙は、甲の書面等による事前承諾なく、甲に周知することにより本規約を変更することができるものとします。甲に周知した効力発生日後の取扱い等については変更後の本規約が適用されるものとします。

第22条(準拠法)

本規約及び利用契約については日本法が適用され、日本法に従って解釈されるものとします。

第23条(裁判管轄)

本規約及び利用契約に関連して生じる甲乙間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第24条(誠実協議)

本規約に定めのない事項又は解釈上の疑義が生じたときは、甲乙双方協議の上、誠意をもって定めるものとします。

 

2 特約条項

 

ポイントサービス特約

第1条(ポイントサービスの提供) 

本特約は、会員が、甲に対して、商品の購入等の際にポイント付与及びポイント利用をする取引に関して、本特約末尾の乙が提携するポイント事業者と共にポイントサービスを提供することについて定めるものである。 

2条(特約の遵守) 

甲は、本特約を申し込み、利用するにあたって、適用を受ける乙の当該ポイントサービスに係る規約又はポイント事業者の利用規約(以下の表の「加盟店規約」)遵守するものとする。なお、甲乙間において、本特約及び本規約に矛盾がある場合は、本特約が優先して適用されるものとし、本特約に定めのない事項については、本規約の定めるところによるものとする。 

ポイント事業者規約 

 
  ポイントサービス  ポイント事業者  加盟店規約  備考 
1 dポイントクラブ  株式会社NTTドコモ  dポイントクラブ特約事項   
2 Pontaポイント  株式会社ロイヤリティマーケティング  Pontaポイントプログラム加盟店規約   

以上

〔施行・改訂〕
2022年3月1日初版
2023年9月1日改訂