StarPay決済サービス加盟店規約(QR決済用)

第1 共通条項

第1条(加盟店)

1 加盟店(以下「甲」という。)とは、本規約を承認の上、決済手段の提供者(以下「イシュア」という。)と提携する株式会社ネットスターズ(以下「乙」という。)にイシュアの提供する決済サービスであるQRコード等決済サービスの利用を乙所定のStarPayマルチ決済サービス利用申込書によって申し込み、乙及びイシュアが加盟を認めた法人又は個人をいう(かかる申込みと承認によって甲と乙との間に成立する各条項(「第2特約条項」を含む。)を以下「本規約」といい、本規約に基づく甲乙間の契約を以下「利用契約」という。)。

2 乙は、所定の審査を行ったうえ、甲の申込を認める場合にはその旨を甲に書面又はEmail等の電磁的方法(以下「書面等」という。)で通知するものとし、通知した日をもって利用契約が成立するものとする。

3 甲は、本規約に基づき、乙の加盟店として、QRコード、バーコードその他決済のための情報(以下「QRコード等」という。)を利用したスマートフォンその他の電子機器(以下「スマートフォン等」)上のアプリケーションによる甲における商品代金等の決済手段(以下「本決済手段」という。)を甲において提供するものとする。

4 甲は、本決済手段を取り扱う店舗又は施設を指定の上、あらかじめ乙に書面で届け出て乙の書面等による承認を得るものとし(かかる承認を得た店舗又は施設を「取扱店」という。)、乙の承認のない店舗において本決済手段を取り扱うことはできないものとする。

5 甲は、取扱店において、本決済手段を利用するために用いる乙所定のアプリケーションを搭載した機械端末、タブレット端末その他の決済端末機(以下「端末機」という。)もしくは乙が提供する決済用QRコードを乙が指定する条件を満たす場所に設置するとともに通信環境を整備するなど、自らの費用と責任において、本決済手段を取り扱うために必要な措置をとることとする。乙の事前の承諾なしに端末機の設置場所を変更してはならないものとする。また、甲は、乙の定める利用標識(イシュアから提供して乙が承認する本決済手段に関するロゴを含む。)を端末機及びその他の場所の目立つ位置に掲示するものとする。甲は、本決済手段及びイシュアの名称並びにその英語その他の言語による名称を本規約に定める業務の遂行以外の目的に使用してはならない。

6 甲は、本決済手段をスマートフォン等上で利用する者(以下「会員」という。)による日本国内における本決済手段の利用を促進するために、乙又はイシュアが甲の個別の承諾を得ることなく、甲及び甲の取扱店の名称及び所在地等本決済手段の提供に必要な甲に関する情報を共有し、印刷物、ホームページその他の広告媒体に本決済手段を利用可能な店舗として当該情報を記載することをあらかじめ包括的に承諾するものとする。

7 甲は、端末機、売上総計その他乙が提供するデータ、乙があらかじめ指定する商標等を本規約に定める以外の目的に使用してはならないものとし、また、第三者に使用させてはならないものとする。

8 甲は、乙から提供された端末機を利用する場合には、善良なる管理者の注意をもって端末機を管理するものとし、甲乙間で別段の定めがない限り、乙の事前の書面等による承諾なしに端末機を第三者に譲渡、貸与、担保権の設定その他の処分を行ってはならない。また、甲は、故意又は過失を問わず、端末機の紛失、破損、損傷、安全管理等について一切の責任を負うものとする。

9 甲は、違法な活動に関与して端末機を利用させるなど方法の如何を問わず、第三者による違法な活動を支援してはならない。

10 甲は、本決済手段の管理のために利用する乙所定の管理システムに関し、当該管理システムのログインID又はパスワードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、乙の書面等による承諾なしに、第三者に開示し、又は利用させてはならない。甲は、故意又は過失を問わず、ID又はパスワードの第三者への開示、及び第三者の利用に関し、一切の責任を負うものとする。

第2条(本決済契約の成立)

1 甲は、会員が本決済手段におけるQRコード等を提示することにより、甲による商品の販売又は役務の提供等(以下「売買取引等」という。)について会員が負担する債務(以下「売買取引等債務」といい、売買取引等債務に係る債権を以下「売買取引等債権」という。)を第2の特約条項に定める決済手段によって支払う旨の決済を目的とする契約(以下「本決済契約」という。)の申込みをしたときは、本規約に従い当該会員と本決済契約を締結するものとする。

2 甲は、乙に対し、売買取引等債権についてイシュアから甲に支払われる売買取引等の代金相当額(以下「回収金」という。)を甲に代わって受領する権限(以下「代理受領権限」という。)を付与する。但し、第2の特約条項にて乙が売買取引等債権を債権譲渡方式で決済することを明示した決済サービスに関しては、甲は乙に売買取引等債権を譲渡するものとし、乙は売買取引等債権の額面額から手数料を控除した金額を甲に対して支払うものとする。

第3条(本決済手段による決済の方法)

甲は、会員がQRコード等の提示による本決済契約の申込みをした場合、会員の所持するスマートフォン等に表示されるQRコード等を端末機で読み取る方法(以下「会員提示型」という。)又は店頭に掲示された決済用QRコードを会員がスマートフォンのアプリにて自らQRコード等を読み取る方法(加盟店提示型)のいずれかによって、決済するものとする。

2 甲は、端末機に表示された売買取引等債務の金額を会員に確認させた上で、前項の行為を行うものとし、会員の所持するスマートフォン等で会員の暗証番号の入力を求めたときは暗証番号を会員に入力させるものとする。甲は、暗証番号は必ず会員本人に入力させるものとし、暗証番号入力は、後方から覗き見されないように会員に注意を促す等適切な注意喚起を促すものとする。

3 甲は、決済完了を表す旨が乙所定の管理システムに表示されたときは、売買取引等債務の弁済がなされたものとして取り扱うものとし、以後、会員に対しては売買取引等債務について何らの請求もできない。

4 理由の如何を問わず端末機の使用ができない場合は、甲は本決済手段による決済はできないものとする。かかる場合、如何なる理由であっても乙は甲に対して何らの責任も負わないものとする。

5 甲は、本条第1項から第3項に定める手続に関連して紛争が生じたこと、第8条に定める支払留保事由が発生したこと、又は、甲が乙若しくはイシュアに提供する売買取引等に関する情報(本条第2項の端末機に表示される売買取引等債務の金額及び第4条第4項の会員の本決済手段の利用状況等の調査への協力として提供した情報等、第7条第2項の報告内容等を含む。)が真実・正確ではないこと等に起因して、乙、イシュア、会員又は第三者に損害等が生じた場合は、当該損害等について一切の責任を負うものとする。

第4条(甲の遵守事項)

甲は、以下のいずれかに該当する場合、直ちに乙に通報するものとする。

(1)会員本人の本決済手段のアカウント(以下「アカウント」という。)として利用していないと認められる疑いがある場合

(2) 無効なアカウント、又は偽造若しくは変造されたアカウントである疑いがある場合

(3) 前2号の他、会員のスマートフォン等、アカウント又は売買取引等について不審な点が認められる場合

2 甲は、前項各号のいずれかに該当する場合には、乙の指示(本決済手段の全部又は一部の利用の停止を含む。)に従い、調査に協力しなければならない。

3 甲は、会員に対して販売した商品又はサービス(以下「商品等」という。)の売上票、会員が署名した商品等の配送伝票その他の売買取引等の証憑を、取引日から最低5年間、適切に保管するものとし、乙又はイシュアからの要請に基づき乙の指示に従い乙に提供するものとする。

4 甲は、乙から依頼があったときは、会員の本決済手段の利用状況等の調査及び当該利用状況等に関する資料の提出に速やかに協力するものとする。

第5条(取扱金額)

1 甲は、1回あたりの本決済契約による売買取引等債務の利用上限額又は最低利用額を自由に定めることができず、これらを定めることを希望する場合は、事前に乙と協議の上、乙の書面の承諾を得なければならない。

2 会員の本決済契約による売買取引等債務の金額が、乙又はイシュアの定める金額を超えるときは、本決済契約に係る決済はなされないものとする。

第6条(本決済手段による支払の拒否及び差別待遇の禁止)

甲は、有効なQRコード等を提示した会員に対し、第4条1項に規定する場合を除き、正当な理由なく本決済手段による支払いを拒否し、現金払い又はクレジットカード等その他の決済手段の使用を要求すること、又は手数料等の名目如何を問わず、現金払いの会員と異なる代金を請求する等会員に不利となる差別的取扱いを行ってはならないものとする。

第7条(現金その他の禁止商品)

1 甲は、架空取引及び法令等に違反する取引を行ってはならないほか、以下のいずれかに該当するか又は該当するおそれがある商品等を取り扱ってはならない。

(1) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他法令等の定めに違反するもの

(2) 第三者の著作権、肖像権、商標権、その他知的財産権その他の権利を侵害するもの

(3) 現金、商品券、印紙、切手、回数券、プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品

(4) 公序良俗に反するもの

(5) 乙又はイシュアが不適当と認めた場合

2 乙が、取扱う商品等について報告を求めた場合には、甲は、直ちに報告を行うものとし、乙が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、甲は直ちに当該商品等の販売を中止するものとする。

第8条(支払の留保)

甲は、以下のいずれかに該当する場合(以下、総称して「支払留保事由」という。)には、当該利用に係る売買取引等債務について支払いがなされないことがあることを了承する。

(1) 会員本人以外が会員のアカウントを不正利用した場合

(2) 無効なアカウント、又は偽造若しくは変造されたアカウントが利用された場合

(3) 本決済手段による決済を行った商品等について、会員からの相談、苦情又はクレーム等(以下「クレーム等」という。)があり、クレーム等が解決しない場合

(4) 利用契約に違反して本決済手段が利用された場合

第9条(決済の取消し)

1 本決済契約が解除又は取消し等により適法に解消された場合(合意解約、売買取引等の解除による本決済契約が解除された場合を含む。)、甲は、乙が事前に書面により認めた場合に限り、返金手続を乙指定の方法にて行うことができるもののとし、如何なる場合であっても、会員に対して、直接現金にて返金してはならないものとする。

2 前項に基づく返金処理が完了した時点をもって、甲は、乙に対して返金義務を負担するが、第10条第1項に定める乙の甲に対する支払と相殺して精算するものとする。

第10条(回収金の支払方法)

1 代理受領権限に基づき乙が受領した回収金の乙による甲に対する支払義務は、乙がイシュアから実際に回収金相当額を受領したときに発生する。乙は、甲に対して、甲及び乙が別途合意する所定の支払期日(以下「支払期日」という。)に、売買取引等債権の額面額から次条に定める手数料及び前条第2項の甲の乙に対する返金義務に基づく返金額を控除した金額を支払うことにより行われるものとする。なお、上記支払に係る振込手数料は、甲の負担とする。また、もし乙が甲に支払うべき月間の金額が振込手数料を下回る場合には、同金額は事務手数料として乙が取得するものとする。

2 前項に基づく控除を行った後において、甲が乙に支払うべき手数料及び返金額が残る場合、甲は、乙所定の方法で指定した日に、乙の指定する口座に振り込む手続を行う方法により当該手数料及び当該返金額を支払う。なお、振込手数料は、甲の負担とする。

3 乙は、第1項に基づき甲に対して支払うべき金額について、甲に対する債権を有するときはその弁済期の到来の如何に関わらず、第1項に基づく支払に際し、対当額にて当該債権を留保し、又は充当の上で支払うことができる。

4 第4条第2項に関して必要な調査を行う場合及び支払留保事由が発生した場合等により、乙が支払期日までに前項の支払ができない場合、乙は甲に対して当該遅延について責任を負わないものとする。但し、乙に当該遅延につき故意又は重過失がある場合はこの限りではない。

第11条(手数料)

1 甲は、乙に対し、売買取引等債権額に対して甲及び乙が別途合意した料率により計算した決済手数料(消費税別)、及び本決済手段の提供に関する月額利用料その他甲及び乙が別途合意した費用を支払うものとする。なお、第2の特約条項において乙が債権譲渡方式で提供することを明示した決済サービスに関しては決済手数料は非課税として取扱うものとする。

2 手数料は、経済情勢の変化、その他の事情により甲乙合意の上変更できるものとする。

第12条(会員との紛議等)

1 甲は、本決済手段による決済を行った商品等に関する一切の責任を負担するものとし、会員からのクレーム等を受けた場合や、会員との間において紛議が生じた場合には、自己の責任において速やかにその解決にあたるものとする。

2 甲は、前項のクレーム等により乙又は第三者に損害等が発生した場合は、当該損害等について一切の責任を負うものとする。

3 乙が甲、本件契約に基づく取引、又は会員からのクレーム等その他の事項に関して調査を要すると判断した場合には、乙は、甲に対して調査を実施又は要請することができ、甲は速やかにその調査に協力しなければならないものとする。

第13条(譲渡の禁止)

1 甲は、本利用契約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。

2 甲は、乙に対する債権を第三者に譲渡及び担保権の設定等を行うことはできないものとする。

第14条(秘密保持)

1 本規約にいう「秘密情報」とは、甲および乙が、本規約および利用契約に基づく業務の実施に関して相互に開示し、受領または知得したすべての情報をいう。なお、甲又は乙のうち、秘密情報を開示した者を「開示者」、開示を受けた者を「被開示者」という。

2 前項の規定に関わらず、次の各号の一に該当する資料および情報については、個人情報保護法に定義される個人情報を除き、秘密情報として取り扱わないものとする。

(1)開示者より開示を受けた時点で既に公知であった情報、または既に被開示者が保有していた情報

(2)開示者より開示を受けた後、被開示者の責によらず公知となった情報

(3)被開示者が秘密保持義務を負うことなく正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報

(4)開示された情報によらずして被開示者が独自に開発した情報

3 被開示者は、秘密情報について厳にその機密を保持し、秘密情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、開示者の事前の書面等による承諾なしに、第三者に開示してはならない。

4 甲は、利用契約に必要な範囲を超えて、秘密情報の転写、複写、複製をしてはならない。なお、秘密情報を転写、複写、複製した情報(以下「複製物」という。)の管理についても、秘密情報と同様とする。

5 被開示者は、秘密情報を漏洩または紛失してはならず、また、破壊、改ざん等をしてはならない。

6 被開示者は、秘密情報を本規約又は利用契約以外に使用してはならない。

7 前各項に関わらず、被開示者は、関連法令または裁判所、官公署、金融商品取引所その他の被開示者を規制する権限を持つ公的機関(以下「官公署等」という。)により、秘密情報の開示を要求された場合は、合理的な範囲内において秘密情報を開示できる。この場合、被開示者は、関連法令または当該官公署等の意向に反しない限り、当該開示前に開示する旨を開示者に通知し、開示前に通知を行うことができない場合は開示後速やかにこれを行う。

8 前各項に関わらず、被開示者は、本規約又は利用契約に合理的に必要な範囲において、被開示者の役員若しくは従業員または弁護士、公認会計士若しくは税理士(以下、総称して「開示対象者」という。)に対して、秘密情報を開示できる。

9 被開示者は、前項の規定に基づき秘密情報を開示した開示対象者が法律上守秘義務を負うものでないときは、当該開示対象者に本規約に定める機密保持義務と同等の義務を課すものとし、当該開示対象者においてその義務違反があった場合には、被開示者による義務違反として、開示者に対して直接責任を負うものとする。

10 甲は、利用契約が終了したとき、または乙から要求があるときは、直ちに秘密情報(複製物を含む)を乙の指示に従い、返還、消去、または廃棄するものとする。

11 本条の規定は、利用契約終了後においても効力を有するものとする。

第15条(個人情報の取扱い)

1 甲は、利用契約の履行上知り得た会員に関する一切の情報(以下「個人情報等」という。)を秘密として保持するものとする。

2 甲は、個人情報を利用契約以外のいかなる目的にも使用してはならない。また、利用契約に必要となるもの以外の個人情報を取扱い使用してはならない。

3 甲は、乙の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写、複製してはならない。但し、利用契約の遂行上必要かつ最小限の範囲で行う複写、複製についてはこの限りではない。

4 甲が本条第1項の規定に違反して、個人情報等の紛失、漏洩等が発生し、又は発生するおそれが生じたときは、直ちに乙に報告するとともに、二次被害及びその他の被害の拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

5 甲は、個人情報等を滅失、毀損、漏洩等することがないよう個人情報の保護に関する法律並びに適用ある法令及びガイドラインを遵守するものとする。甲は、かかる法令等に定められる必要な措置を講じるものとし、個人情報等の滅失、毀損、漏洩等が発生した場合は一切の責任を負うものとする。

6 甲は、個人情報等をその責任において万全に保管し、利用契約が終了した場合は、直ちに乙の指示に従い廃棄するものとする。但し、法令又は社内規則等により、甲が当該個人情報等を一定期間保存する必要がある場合は、この限りでない。

7 甲は、利用契約にかかわる業務処理等の一部又は全部を第三者に委託する場合には、十分な個人情報保護水準を満たしている委託先を選定するものとする。なお、当該委託先による利用契約に規定する事項に違反があった場合であっても、甲は利用契約に定める責任を免れることはできず、当該委託先による違反に基づく乙の損害についても甲は乙に対して直接責任を負うものとする。

8 本規約は、利用契約終了後においてもその効力を有するものとする。

第16条(甲の表明保証)

甲は、乙に対し、第1条第1項の加盟の申し込みを行った日において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、かつ、保証する。

(1) 甲は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存在する法人又は個人であり、自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行い、かつ、利用契約を締結し、利用契約に基づく義務を履行するために必要とされる完全な権能及び権利を有していること。

(2) 甲による利用契約の締結及びその条項の履行並びに利用契約において企図される取引の実行は、甲が法人である場合において甲の会社の目的の範囲内の行為であり、甲はかかる利用契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき法令上及び甲の内部規則において必要とされる一切の手続を履践していること。

(3) 利用契約で別途明確に定める場合を除き、甲による利用契約の締結及びその条項の履行並びに利用契約において企図される取引の実行により、公的機関その他の第三者の許認可、承諾若しくは同意等又はそれらに対する通知等が要求されることはなく、かつ、甲による利用契約の締結及びその条項の履行並びに利用契約において企図される取引の実行は、法令、規則、通達、ガイドライン、命令、判決、決定、令状、甲が法人である場合において甲の定款その他の内部規則、甲を当事者とする又は甲若しくは甲の財産を拘束し若しくはこれに影響を与える第三者との間の契約又は証書等に抵触又は違反するものではないこと。

(4) 甲が乙に提供した甲に関する情報(甲の事業及び経営に関する基本情報、法令に基づく許認可及び登録の要否に関する情報、事業所の所在地や連絡先に関する情報を含む。)がすべて真実かつ正確であること。

(5) 甲において、利用契約に基づく自己の義務の履行に重大な悪影響を及ぼすと合理的に予測される訴訟その他の争訟が継続中ではなく、そのおそれがないこと

第17条(禁止事項・誓約事項)

1 甲は、乙又はイシュアから提供されているアプリケーションその他のプログラム及びシステムを無断で複製、翻案、改ざん、リバースエンジニアリングをしてはならない。

2 甲は、マネーロンダリング及びその他の違法行為又はこれに協力する行為を行ってはならない。

3 甲は、1回の売買取引等を複数の売買取引等に分割した上で会員に本決済手段を利用させてはならない。

4 甲は、甲に適用のある法令、規則、通達、ガイドライン、命令、判決、決定等を遵守するものとする。

5 甲は、乙又はイシュアの書面による事前の同意なく、イシュアのウェブサイトの内容を複製、流用、改ざん若しくは不正利用し、又は当該内容に関連した派生商品を作り出してはならない。

6 イシュア及び乙は、定期的に、あるいは、必要と判断した場合はいつでも、自ら又は代理人によって甲の業務の監査を実施することができるものとし、甲は、かかる監査に最大限協力するものとする。

第18条(本決済手段の提供の一時停止)

1 乙は、以下の各号に掲げる場合には、乙所定の方法により、本決済手段の提供を一時停止することができる。

(1) イシュアによる本決済手段の停止その他イシュアに起因して本決済手段の提供ができないとき

(2) 天災地変、地震、停電その他の災害等により、本決済手段の提供ができないとき

(3) 本決済手段の決済システムに不具合が生じたとき

(4) 本決済手段の決済システムの保守又は点検に必要なとき

(5) 甲が利用契約に違反しているとき又はその疑いのあるとき

(6) 甲が乙に届け出た情報が事実と異なるとき又はその疑いがあるとき

(7) その他甲の本決済手段の利用状況等から一時停止すべきであると乙が判断したとき

2 乙は、前項により本決済手段による提供を停止したことにより、甲に生じた損害について、乙に故意・重過失がある場合を除き、一切責任を負わない。

第19条(届出事項の変更)

1 甲は、乙に対して届け出ている商号、代表者名、所在地、取扱店、連絡先及び指定金融機関口座等の情報及びその他の重要事項に変更(営業停止等を含む。)が生じるときは、当該変更前に乙所定の方法により乙に届け出るものとする。

2 甲が前項の届出を怠ったことにより、相手方からの通知又は送付書類その他のものが延着若しくは到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなす。

3 甲が第1項の届出を怠ったことにより、本決済手段の提供が滞った場合には、乙はその責任を一切負わない。

4 甲が第1項の届出を怠ったことにより、あるいは、甲が乙に届け出た情報が虚偽であったことにより乙、イシュア、会員又は第三者に損害等が生じた場合は、甲は当該損害等について一切の責任を負うものとする。

第20条(契約期間)

利用契約の有効期間は、利用契約の成立日より1年間とする。但し、有効期間満了の3ヶ月前までにいずれの当事者からも書面等により更新をしない旨の意思表示が相手方に対してなされない限り、1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。

第21条(解約)

1 甲又は乙は、書面等により3ヶ月以上の予告期間をもって相手方に通知することにより、利用契約を解約することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、乙は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他乙の都合(乙とイシュア間の本決済手段に関する契約の終了を含む。)等により、本決済手段による決済システムの提供を終了することがあり、かかる場合、乙は書面等により甲に対して通知することにより、利用契約を直ちに解約することができるものとする。

3 前項の規定により甲に損害(逸失利益、機会損失を含む。)が生じた場合でも、乙は一切の責任を負わないものとする。

第22条(解除)

甲及び乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当するに至ったときは、何らの催告を要することなく利用契約を直ちに解除することができるものとし、これにより損害が生じたときは、その賠償を請求することができる。

(1) 本規約又は利用契約に違反したとき

(2) 本規約に定める表明保証事項が真実又は正確でなかったとき

(3) 営業に免許若しくは登録を要する場合に、これらの取り消しその他の行政処分を受けたとき

(4) 自ら振出し又は裏書した手形、小切手が不渡りになったとき

(5) 強制執行、競売の申立て、保全処分又は滞納処分等を受けたとき

(6) 破産、民事再生又は会社更生の申立てを受け、又は自らしたとき

(7) 前三号のほか、信用状態に重大な変化が生じたと判断されたとき

(8) 合併によらず解散したとき

(9) 甲が利用契約の申込みにあたり、虚偽の申請をしたとき

(10) 甲の商品等又はその販売方法等について会員からのクレーム等が発生しているとき

(11) 甲が本決済手段の加盟店として不適切であると乙が判断したとき

第23条(契約終了後の処理)

1 利用契約が終了したときは、甲は直ちに利用標識を取り外し、乙から提供を受けたアプリケーションを削除しなければならない。また、甲が乙から端末機の貸与を受けている場合は、直ちに端末機を乙に返還しなければならない。

2 乙は、利用契約の終了後は、甲の書面等による承諾なく相手方の商標、名称等を使用してはならない。

3 利用契約が終了した場合、利用契約終了日までに行われた本決済契約は有効に存続するものとし、甲及び乙は、当該契約を利用契約に従い取り扱うものとする。但し、甲及び乙が別途合意した場合は、この限りではない。

第24条(反社会的勢力の排除)

1 甲及び乙は、それぞれ利用契約の相手方当事者(以下「相手方」という。)に対し、利用契約の締結日現在、自ら又は自らの役員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

(1) 暴力団

(2) 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者

(3) 暴力団準構成員

(4) 暴力団関係企業

(5) 総会屋等

(6) 社会運動等標ぼうゴロ

(7) 特殊知能暴力集団等

(8) 前各号の共生者(前各号に掲げる者の資金獲得活動に乗じ、又は前各号に掲げる者の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者)

(9) その他前各号に準ずる者

2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、相手方に対して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

3 甲及び乙(以下「解除当事者」という。)は、相手方が、第1項各号のいずれか一つにでも該当し、若しくは第2項各号のいずれか一つにでも該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、このため解除当事者にとって相手方との間で取引を継続することが不適切であると判断した場合には、相手方に対して何ら通知・催告することなく、直ちに利用契約を解除することができ、相手方は、当該解除により解除当事者が被った損害の一切を賠償するものとする。

4 前項により、解除当事者による解除によって相手方又はその再委託先等に損害又は損失が生じたとしても、解除当事者はこれを賠償する責を一切負わないものとする。

第25条(本規約の変更及び承認)

乙は、甲の書面等による事前承諾なく、甲に通知する方法又は公表その他の乙所定の方法により本規約を変更することができる。乙による変更後の本規約の通知又は公表後において、会員との間で本決済契約の締結を行った場合には、甲は、変更後の本規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等については変更後の本規約が適用されるものとする。

第26条(準拠法)

利用契約については日本法が適用され、日本法に従って解釈されるものとする。

第27条(裁判管轄)

利用契約に関連して生じる甲乙間の一切の紛争については、東京地方裁判所の専属裁判管轄に服するものとする。

第28条(誠実協議)

利用契約に定めのない事項又は解釈上の疑義が生じたときは、甲乙双方協議の上、誠意をもって定めるものとする。

以上

〔施行・改訂〕

2019年6月30日初版

2020年9月14日改訂

2021年5月31日改訂

2022年7月31日改訂

第2 特約条項