この保守規約(以下「本規約」という。)は、株式会社ネットスターズ(以下「当社」という。)が運営する「StarPay-Order」の保守サービス(以下「保守サービス」という。)の利用者(以下「利用者」という。)に適用されます。利用者は、本規約に同意の上、保守サービスを利用します。 利用者が本規約に同意することにより、当社との間に保守サービス契約が成立します。
第1条 (利用者申込)
保守サービスを利用する場合は、本規約の内容に同意の上、当社が定める手続にて申込を行います。
第2条(目的)
本規約は、当社所定の申込書(以下「申込書」という)に記載された機器(以下「本機器」という)の機能が正常かつ良好に維持されるよう円滑な保守サービスを行うことを目的とします。
第3条(保守契約期間)
保守期間は申込書に記載された期間とし、対象機器の保守期間は原則として生産中止後7年間とします。部品の入手困難等により保守が不可能となった場合、当社は3ヶ月前までに通知することで対象機器を保守対象から除外できます。
また、対象機器の保守期間は、対象製品の提供メーカーがHP等において公表しているサービス提供期間に準拠します。
第4条(設置場所)
対象機器の設置場所は申込書または発注書に記載された場所とし、本規約対象機器の移動がある場合は速やかに当社へ通知してください。
第5条 (保守業務内容)
- 1.保守業務には以下が含まれます。
- 本機器にかかる点検作業
- 本機器の障害に関する電話受付、及び障害復旧にかかる問い合わせに対する回答
- 本機器の障害時、当社の保守担当員による訪問修復作業
- 2.以下各号に記載しない業務(以下の各号の業務を含むがこれに限られない。)は保守対象外であり、有償対応となる場合があります。また、当社はこれを受託しないことがあります。
- 利用者および第三者の取扱い上の不注意による機器の障害修復作業
- 当社指定以外の部品、附属品、消耗品の使用に起因する機器の障害修復作業
- 天災地変、落雷による異常電圧、その他これらに類する不可抗力の事象、第三者による加害行為(サイバー攻撃を含むがこれに限らない)に起因する機器の障害修復作業
- 当社の承認を得ず実施された機器の変更および他の機器への接続、不良な設備環境に起因する機器の障害修復作業
- 利用者による記録媒体の保管不備に起因する機器の障害修復作業
- その他当社の責に帰することができない機器の障害修復作業
- 機器のオーバーホール、移動設置および立会い作業
- 機器外部の電気工事および機器に関する回線接続のための工事に対する立会い作業
- 機器の性能変更、仕様変更作業
- 本機器の修理・交換にあたり、製造元(以下「メーカー」といいます。)の保証期間の満了または保証適用外との判断により、メーカーから当社に請求が発生する作業。なお、当該有償作業においては実費分を請求いたします。
第6条 (対応方法及び時間)
- 1.保守業務にかかる対応方法は、原則電話で行います。保守業務の遂行に関し、当社から訪問対応が必要な場合は別途協議の上、追加費用等を定めます。
- 2.保守業務の対応時間は、申込書にて定めます。なお、時間外対応を要する場合は、別途協議の上、対応時間や追加費用の負担等を定めます。
第7条 (委託料)
年間保守料金は申込書に記載された月額料金とし、利用者はこれを毎月末締め翌月末払いにて支払うものとします。
また、本契約の最低利用期間は申込書に定める期間とし、契約期間の途中で解約した場合、利用者は、契約期間満了までの残月分の料金を一括して当社に支払うものとします。
なお、振込手数料は、利用者の負担とします。
第8条 (保守部品)
保守サービスにより交換された部品の所有権は、当社に帰属し、当社が責任を持って回収・処分します。
第9条 (遅延損害金)
本規約に基づく金銭債務の支払いを怠った場合、支払期限の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金が発生します。
第10条 (業務遂行上の義務等)
- 1.当社と利用者は、保守サービスの遂行につき相互に協力義務を負います。
- 2.保守サービスは準委任契約に基づいて提供されるものであることから、当社は保守サービスについて完成義務を負いません。
第11条 (資料の提供・管理等)
利用者は、業務遂行に必要な資料を当社に提供し、当社は善良な管理者の注意をもってこれを管理します。
第12条 (再委託)
当社は、保守業務の遂行に必要な範囲で、保守業務の全部又は一部を第三者に再委託できるものとします。また、再委託先に対しては、業務の実施等一切の行為に関して、当社が責任を負います。
第13条 (秘密保持)
- 1.本規約にいう「秘密情報」とは、利用者及び当社が、保守業務の実施に関して相互に開示し、受領又は知得したすべての情報をいいます。なお、秘密情報を開示した者を「開示者」、開示を受けた者を「被開示者」といいます。
前項の規定に関わらず、次の各号の一に該当する資料及び情報については、個人情報保護法に定義される個人情報を除き、秘密情報として取り扱いません。 - 開示者より開示を受けた時点で既に公知であった情報、又は既に被開示者が保有していた情報
- 開示者より開示を受けた後、被開示者の責によらず公知となった情報
- 被開示者が秘密保持義務を負うことなく正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報
- 開示された情報によらずして被開示者が独自に開発した情報
- 2.被開示者は、秘密情報について厳にその機密を保持し、秘密情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、開示者の事前の書面等による承諾なしに、第三者に開示しません。
- 3.当社は、保守業務に必要な範囲を超えて、秘密情報の転写、複写、複製をしません。なお、秘密情報を転写、複写、複製した情報(以下「複製物」という。)の管理についても、秘密情報と同様とします。
- 4.被開示者は、秘密情報を漏洩又は紛失してはならず、また、破壊、改ざん等もしません。
- 5.被開示者は、秘密情報を保守業務以外に使用しません。
- 6.前各項に関わらず、被開示者は、関連法令又は裁判所、官公署、金融商品取引所その他の被開示者を規制する権限を持つ公的機関(以下「官公署等」という。)により、秘密情報の開示を要求された場合は、合理的な範囲内において秘密情報を開示できる。この場合、被開示者は、関連法令又は当該官公署等の意向に反しない限り、当該開示前に開示する旨を開示者に通知し、開示前に通知を行うことができない場合は開示後速やかにこれを行います。
- 7.被開示者は、合理的に必要な範囲において、被開示者の役員若しくは従業員又は弁護士、公認会計士若しくは税理士に対して、秘密情報を開示できます。
- 8.被開示者は、本契約が終了したとき、秘密情報(複製物を含む)を返還、消去、又は廃棄するものとします。
第14条 (個人情報の保護)
- 1.本規約における個人情報とは、保守業務を遂行するために、相手方に預託した一切の情報のうち、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)第 2 条第 1 項に定める「個人情報」に該当する情報をいいます。
- 2.保守業務の遂行に際して個人情報を取り扱う場合には、それぞれ個人情報保護法及び本規約の定めを遵守して、保守業務の目的の範囲において個人情報を取り扱い、保守業務の目的以外に、これを取り扱いません。
- 3.個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏洩等(以下「漏洩等」という。)の危険に対し、合理的な安全管理措置を講じ、保守業務の遂行のためにのみ使用、加工、複写等し、他の目的で使用、加工、複写等しません。
- 4.個人情報の漏洩等の事故が発生した場合には、漏洩等をした者は、相手方に対し、速やかに当該事故の発生日時・内容その他詳細事項について報告します。また、漏洩等をした者は、自己の費用において、直ちに漏洩等の原因の調査に着手し、速やかに相手方に対し調査の結果を報告するとともに、再発防止策を講じます。
第15条 (損害賠償責任)
本規約に関して相手方に損害(弁護士費用を含むが、これに限られない。)を与えた場合、これを賠償する責任を負います。
第 16 条 (第三者の権利の侵害)
本規約の履行に関して、著作権その他の第三者の権利を侵害するものとして、当該第三者との間で紛争が生じた場合、当社は、当該紛争について利用者に帰責性がある場合を除き、当該紛争を解決するよう努めます。
第17条 (解除)
- 1.当社または利用者は、本規約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本規約を解除します。ただし、その期間を経過した時における本規約の違反が本規約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではありません。
- 2.次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本規約の全部又は一部を解除します。ただし、当該事由が解除当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできない。
- 重大な違反又は背信行為があったとき。
- 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又はその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。ただし、一部履行不能の場合は当該一部に限り、解除することができます。
- 前号の規定にかかわらず、債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは本規約の全部を解除することができます。
- 本規約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本規約の目的を達することができない場合において、履行をしないでその時期を経過したとき。
- 債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
- 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立、その他公権力の処分を受けたとき。
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立を受け、又はこれらの申立を行ったとき、又は私的整理の開始があったとき。
- 支払停止、支払不能に陥ったとき。
- 自ら振出し若しくは裏書した手形・小切手が1度でも不渡りとなったとき。
- 資本減少、主要な株主又は取締役の変更、事業譲渡、合併、会社分割等の組織再編その他の会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき。
- 公序良俗に反する行為、その他相手方の信用、名誉を毀損する等の背信的行為があったとき。
- 解散し、又は事業を廃止したとき。
- 信用の失墜又はその資産の重大な変動等により、双方の信頼関係が損なわれ、本規約の継続が困難であると認める事態が発生したとき。
- 代表者が刑事上の訴追を受けたとき、又はその所在が不明になったとき。
- 監督官庁から事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき。
- 3.前二項により解除が行われたときは、負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならない。
- 4.第1項又は第2項に基づき解除が行われたときは、当社は、その損害賠償を請求することができます。
第18条(不可抗力免責)
天災地変、戦争、内乱、暴動、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、争議行為、仕入先の債務不履行、疫病・感染症の流行その他当社の責に帰することのできない事由を原因とした本規約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、当社は責任を負いません。
第19条 (反社会的勢力の排除)
- 1.当社および利用者は、次の各号の事項を表明し、かつ保証します。
- 自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと。
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと。
- 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと。
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有しないこと。
- 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
- 2.自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 3.前2項のいずれかに違反したことが判明した場合、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告を要せずして、直ちに本規約を解除することができます。
- 4. 前項の規定により本規約が解除された場合には、当社に対し被った損害を賠償します。
- 5. 第3項の規定により本規約が解除された場合、解除により損害が生じたときでも、当社に対し一切の損害賠償請求を行いません。
第20条 (有効期間)
契約期間は、契約締結日から保守サービス提供期間とします。
第21条 (権利の譲渡禁止)
書面又は電磁的方法による承諾なく、本規約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供しません。
第22条 (協議)
本規約に定めのない事項が生じた場合及び本規約の内容の解釈に疑義又は相違が生じた場合、当社及び利用者は、互いに誠意を持って協議し、その解決を図ります。
第23条 (準拠法・合意管轄)
- 1. 本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
- 2. 本規約に関する本規約当事者間の訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
初版2025年9月1日